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第一章 総則 第1条 本会は、潮見台睦会と称し、事務所は会長宅に置く。 第2条 本会の会員は、原則として潮見台に居住する60歳以上の者とする。 第二章 目的及び事業 第3条 本会は、会員相互に扶助しあい、心身の健康保持および能力再開発を図り、相互の親睦と理解を深めること を目的とする。 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 |
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1. 季節的親睦会 2. 各種趣味の会 3. 教養旅行 4. 会員相互の学識経験を生かした研究会 5. 講師招聘による講演会 6. 自治会および公民館の実施する各種事業への積極的参加 7. 県および市の主催する老人福祉集会への参加 8. その他、必要な事業(福祉施設見学等) |
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第5条 会員は、前条の事業を実施するため年間1000円の会費を年度始めに納付する。 但し、会員に特別の事情が生じた場合は、役員の決定により会費を免除できる。 |
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第三章 役員および組織 第6条 本会に次の役員を置く 1. 会長一名 2. 副会長一名 3. 理事 3名( 各丁目1名 ) 理事1名は事務局長兼務 4. 幹事一名 5. 会計一名 6. 部長若干名 |
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第7条 役員 ( 部長を除く ) は、総会で選任する 2. 部長の選任は、第4条2項に規定する趣味の会別に会長、副会長、理事が選任する 3. 役員の任期は2年とし、4月1日から2年後の3月31日までとする 再任は可能 4. 期中途で選任された役員の任期は、その期末までとする。 5. 役員は任期終了後も、後任者が就任するまで職務を行う |
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第8条 役員の任務は次の通り 2. 会長は、本会を代表し会務を総理する 3. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する 4. 理事は、会務の企画審議ならびに運営にあたる 5. 会計は、庶務財務を処理し、幹事は財務を監査する 6. 部長は、各趣味の会の企画および実施を総括する |
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第9条 本会に顧問若干名を置くことができる 2. 顧問は学識経験者を選び、会長が役員の承認を得て委託する 3. 顧問は本会の発展育成に努力するものとする |
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第10条 本会は政治および宗教上の組織に属さない | |
第四章 会議 第11条 総会は毎年1回4月上旬に開催する 2. 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集する 3. 総会は次の事項を決議する 1) 前年度の収支決算報告および事業報告 2) 新年度の事業計画案および予算案 3) 本会則の変更 4) その他必要事項 4. 役員会、理事会、部長居および臨時総会は必要に応じ会長が召集する 5. 会議の議決承認は出席者過半数の賛成による |
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第5章 会計 第12条 本会の経費は次により賄う 1) 会費 2) 助成金および補助金 3) 寄付金 4) その他 2. 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする |
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第六章 雑則 第13条 本会の運営について必要な細則は、役員会の決議を経て会長が別に定める 付則 この会則は、平成12年7月1日から施行する |
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