役員の任期は、1年(定期総会から次の定期総会まで)とする。ただし、再任を妨げない。(自治会則 第13条)
任期途中に就任した役員の任期は、次の定期総会までとする。(自治会則 第13条2項)
会長
会長は、本会を代表し、会務を統括する。(自治会則 第12条)
事務局長
事務局長は事務職員と共に事務全般を掌る。事務局長と事務職員の職務分掌は、役員会で協議決定する。(自治会則 第12条4項)
副会長
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。(自治会則 第12条2項)
副会長は、互選で丁目の責任者を選出し、責任者は丁目毎の班長会を開催し、独自の課を処理する事が出来る。(自治会則 第12条3項)
- 総会に出席
通常は4月最終日曜日 - 会長の補佐
会長が会合に出席できないときに代理出席 - 役員会に出席
原則毎月1回で通常は日曜日の午後6時から(日にちは会長が決定) - 班長会に出席
年7回で第1回は定期総会後 - 行事の計画・実行
夏祭りや敬老会などに関して役員会で提案、運営 - 班長と連携
担当地区の転入・転出者を事務局に報告、要修繕箇所や相談事などを報告 - 一斉清掃の世話係
一斉清掃時、担当場所へお茶・クリーンポイント券を運び、 参加者に配布
分からないことは、 会長や前年度の副会長に相談しましょう
監事
監事は、次に掲げる業務を行う。(自治会則 第12条5項)
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。