潮見台自治会会則

第1章 総 則

(目的)

第1条 本会は、以下に掲げるような活動を通し、住民相互の親睦と融和を図り、住民の福祉増進と地域の発展を期することを目的とする。

(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

(2) 清掃美化等区域内の環境整備

(3) 集会施設の維持管理

(4) 住民相互の親睦を深める行事活動

(5) 地域の防犯、防災、保健衛生に関する活動

(6) 住民互助に関する活動

(7) 駐車場不足に対する支援事業

(8) 潮見台共同墓地の管理と運営

(9) その他、この会の目的を達成するために必要な活動

(名称)

第2条 本会は、潮見台自治会と称する。

  (区域)

第3条 本会の区域は、高知市潮見台1丁目から3丁目までの区域とする。

  (事務所)

第4条 本会の事務所は、高知市潮見台2丁目1401番地に置く。

 第2章 会員

  (会員)

第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

 2 本会の活動に賛同する法人及び団体は、賛助会員となることが出来る。

  (会費)

第6条 本会の会費は、1世帯月額300円を基準として定期総会において決定する。

 2 会費は各班において徴収し、年度(4月から翌年3月)分を5月末迄に事務局に納入す

る。

 3 年度途中の入会者(入居者)には、入会(入居)の翌月分からの会費を徴収する。

 4 住所の移転などによる脱会者に、脱会者からの請求に基づき支払い済みの会費を、脱会月の翌月分から本人に直接現金で払い戻しする。

  (入会)

第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める

入会届を会長に提出しなければならない。

2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

  (脱会等)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には脱会したものとする。

 (1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

 (2) 本人より別に定める脱会届けが会長に提出された場合

2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。

第3章 役員及び組織

  (役員の種別)

第9条 本会に次の役員および事務職員を置く。

  (1) 会  長 1名

  (2) 副 会 長  若干名  (各丁目3~6名)

  (3) 事務局長 1名

  (4) 監  事 2名

  (顧問)

第10条 本会には、顧問を置く事が出来る。

 2 顧問は、総会の議決に基づき会長が委嘱する。 

 3 顧問は、班長会及び役員会に出席し、意見を述べることが出来る。

  (役員の選任)

第11条 役員は、総会において、会員の中から選任する。

2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

  (役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 副会長は、互選で丁目の責任者を選出し、責任者は丁目毎の班長会を開催し、独自の課題を処理する事が出来る。

 4 事務局長は事務職員と共に事務全般を掌る。事務局長と事務職員の職務分掌は、役員会で協議決定する。

 5 監事は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。

  (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

  (役員の任期)

第13条 役員の任期は、1年(定期総会から次の定期総会まで)とする。

ただし、再任を妨げない。

2 任期途中に就任した役員の任期は、次の定期総会までとする。

  (班長)

第14条  本会は、1丁目・2丁目・3丁目を単位とし、原則として街区毎に選任された班長を

置いて運営するものとする。

2 班長の任期は、原則として定期総会から次の定期総会迄とするが、再任は妨げない。任期中に転居等で班長の任務を遂行できなくなった場合は、当該班で後任者を選任する。

 3 班長は、班内を掌握し、班内の連絡、会費等の集金、資源・不燃ゴミ当番、及び事業の応援等を担当する。

 第4章 総会

  (総会の種別)

第15条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。

  (総会の構成)

第16条 総会は、会員をもって構成する。

  (総会の権能)

第17条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議、議決

する。

 (1) 会則の改廃

 (2) 予算、決算、事業計画および事業報告

 (3) 役員改選

(4) 徴収会費の決定

 (5) 第37条の資産の処分

 (6) 残余財産の処分

 (7) その他会長が認めた事項

  (総会の開催)

第18条 定期総会は、年1回原則として4月に開催する。

     

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  (1) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

  (2) 会長が必要と認めたとき。

  (3) 第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

  (総会の招集)

第19条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、第18条第2項第1号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

  (総会の議長)

第20条 総会の議長はその総会において、出席した会員の中から選出する。

  (総会の定足数)

第21条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会すること

が出来ない。

  (総会の議決)

第22条 総会の議決は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の

過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

  (会員の表決権)

第23条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。

  (総会の書面表決等)

第24条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。

2 前項の場合における第21条及び第22条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

  (総会の議事録)

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1) 日時及び場所

  (2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

  (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

  (4) 議事の経過の概要及びその結果

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し

なければならない。

 第5章 班長会・役員会

  (班長会・役員会の構成) 

第26条 班長会は、班長及び役員をもって構成する。

第27条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

  (班長会・役員会の機能)

第28条 班長会は、総会に次ぐ決議機関として、この会則に定めるもののほか、総会で決議した事項の執行方針等を議決する。

第29条 役員会はこの会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会および班長会に付議すべき事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

  (班長・役員会の招集)

第30条 班長会・役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

 2 班長会または役員会は開催の日から5日前までに関係者に通知しなければならない。

第31条 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に役員会を招集しなければならない。

  (班長会・役員会の議長)

第32条 班長会・役員会の議長は、会長がこれに当たる。

  (班長会・役員会の定足数)

第33条 班長会は、班長の3分の1以上の出席をもって成立する。

2 役員会は、監事を除く役員の3分の2以上の出席をもって成立する。

  (班長会・役員会の議決)

第34条 班長会または役員会の議決は、出席した班長または役員の過半数をもって議決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

  (班長会・役員会の議事録)

第35条 班長会および役員会の議事録には、作成者および議長が署名押印し保管しなければならない。

  (専門部)

第36条 本会は、防災、環境問題などに専門的に取り組むため、次の専門部をおくことが出来る。

  (1) 防災部

(2) 事業部

(3) 総務部

(4) 環境部

(5) その他、会長が必要と認めた専門部

 

 2 部会は、役員および会員から選出された委員で構成し、部長、副部長は委員の互選による。

 第6章 資産及び会計

  (資産の構成)

第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1) 別に定める財産目録記載の資産

  (2) 会費

  (3) 活動に伴う収入

  (4) 資産から生ずる果実

  (5) その他の収入

 2 本会の会計は、普通会計、駐車場会計、基金会計及び共同墓地会計とし、基金会計は、共用施設(外灯等総会で決定した施設)の新設、維持管理に限定して使用する事とする。

  (資産の管理)

第38条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

  (資産の処分)

第39条 本会の資産で第37条第1項第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席した会員の2分の1以上の議決を要する。

 2 共同墓地に係わる財産処分については、会員の4分の3以上の同意を得なくてはならない

  (経費の支弁)

第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 2 総会で決定された予算範囲の支出は、会長の責任で処理する。

3 1件10万円までの流用については、役員会の承認を得て処理し、直後の班長会に報告する。

4 災害などのため緊急を要するときは、役員会の承認により支出し、直後の総会に報告する。

  (事業計画及び予算)

第41条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されてない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

  (事業報告及び決算)

第42条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

 (会計年度)

第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第7章 会則の変更及び解散

  (会則の変更)

第44条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、高知市長の認可を受けなければ変更することができない。

  (解散)

第45条 本会は地方自治法第260条の20の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会で総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

  (残余財産の処分)

第46条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会で総会員の2分の1以上の承認を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 第8章 雑則

  (備付け帳簿及び書類)

第47条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  (委任)

第48条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

附則

 この会則は、高知市長の認可を受けた日から施行する。

沿革

  1992年6月7日制定施行

  1996年4月24日一部改正  2000年4月16日一部改正

  2003年4月14日一部改正  2005年4月16日一部改正

  2006年4月15日一部改正  2008年4月20日一部改正 

  2009年4月18日一部改正  2010年4月18日一部改正 

  2013年4月14日一部改正  2016年4月24日一部改正

  2017年4月23日一部改正  2019年1月27日全面改正

  2019年4月1日施行