本規定は、潮見台ハロールーム「一丁目・二丁目・三丁目」を潮見台住民共同の文化、学習施設として、適切、有効に利用される事によって地域の文化水準と住民相互の理解が深まるよう、必要最小限の事項を定めるものとする。
- ハロールーム使用の優先順位は、次の通りとする。
① 自治会、子供会などの団地内の公共的団体の使用
② 参加者の大半が、団地内の住民が占める社会・文化・教育活動のための使用
③ 団地内の住民が、団体(大半が潮見台在住者)又は、個人としての使用
④ その他 - ハロールームの運営・管理は、自治会事務局長が行なう。
- ハロールームの使用を希望する者は、事前に使用目的・団体名・代表者などの必要事項を自治会事務局長へ連絡し、許可を得る事。許可を受けた者は、指定場所にて所定用紙に必要事項を記入後、鍵を借りる事が出来る。使用後は、速やかに鍵を返納の事。
- 悪徳商法・催眠商法などの反社会的な商行為などには、使用許可をしない。
- 使用許可を受けた利用であっても、自治会が日程上止むを得ず利用する時は、日程の変更に応ずるものとする。
- 使用料の該当区分は、下記の通りとする。
a. 2.の①と②に該当する団体は、無料とする。
b. 2.の③に該当する団体は、別表使用料の半額とする。
c. 2.の④その他に該当する
・有料教室「英会話・生花・書道・武道など」・・・・・別表どおり
・店・企業団体など営業活動としての利用。・・・・・1室2,500円とする。
・冠婚葬祭の場合は、1日20,000円とする。 - 使用時間は、原則として09:00から21:00までとする。
基準時間は、それぞれ3時間までとする。 - 使用者は、故意又は重大な過失によって建物・器具に損害を与えたときは、現状回復又は、損害賠償をしなくてはならない。
- 使用者は、自らの施設としての意識をもって使用し、火気の取り扱いには特に注意し、使用後は清掃戸締りなどするものとする。
- 本規定に定められていない事項については、自治会役員会で決める。
附則本規定は、2010年5月1日より適用する。
2022年12月1日改訂
丁目 | 種別 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1丁目 | 日本間 | 16㎡ | 500円 | 500円 | 500円 |
洋間 | 50㎡ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
2丁目 | 研修室A | 42㎡ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
研修室B | 45㎡ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
3丁目 | 日本間 | 20㎡ | 500円 | 500円 | 500円 |
洋間 | 72㎡ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |