第1章総則
(目的)
第1条この規則は、潮見台自治会会則(以下「会則」という。)第4条第6号に規定する共同墓地の管理及び
運営について、会則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(共同墓地の名称及び位置)
第2条共同墓地の名称及び位置は、次の通りとする。
①名称潮見台共同墓地
②位置別紙1の通り
(管理者)
第3条潮見台共同墓地(以下共同墓地という)の管理者は、潮見台自治会長とする。

第2章共同墓地の管理及び使用
(使用者の資格)
第4条共同墓地を使用する事が出来る者は、会則第2条に定める区域に居住する会員を対象とし、
墓地の使用を希望する者に限る。
(使用許可)
第5条墓地の使用を希望する者は、この規則に定めるところにより自治会長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第6条墓地は、焼骨及びこれに準じるものの埋蔵の目的以外に使用してはならない。
(公募及び選考)
第7条自治会長は、墓地を使用させようとする時は、墓地の位置、数等を公示し、使用を希望する者を募集する。
希望者が墓地区画数より多い時は、抽選により決定する。但し、1会員が使用出来る区画数は、1区画とする。
(使用の制限等)
第8条自治会長は、墓地の使用許可を受けた者及び墓碑その他設備工事をする者に対し、その維持管理
上必要があると認める時は、その使用又は施工に関し必要な制限をし、または条件を付け、若しくは処置を
させる事が出来る。
(面積の制限)
第9条墓地1区画の面積は、5.0平方メートル以内とする。
(使用権の継続)
第10条墓地使用者が死亡、又は失踪宣言を受けた場合において、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定に
より、当該墳墓の承継を受けた者は、墓地使用者の地位を承継する。
2.墓地の承継を受けた者は、速やかに自治会長まで届け出なければならない。
(改葬又は移転)
第11条自治会長は、墓地の管理その他業務執行上必要があると認めるときは、使用区画について、改葬又は、
所在物件の移転をさせることが出来る。改葬又は所在物件の移転をさせようとするときは、自治会長は
その旨を予告し、自治会は替地及び改葬又は移転にかかる相当の範囲の損失を補償する。
(使用場所の返還)
第12条墓地使用者は、使用場所の全部又は一部が不要になったときは、直ちに自治会長に届け出て、その場所を
現状に復し返還しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第13条墓地使用者が、次の各号の一に該当する時は、自治会長は使用許可を取り消すことが出来る。
①許可を受けた目的以外に使用したとき。
②許可を受けた日から5年以内に墓碑等の設備工事を施工しないとき。
③管理料を5年継続して納めないとき。
④使用者が使用権を第三者に譲渡、転貸したとき。
⑤その他この規則に違反したとき。
2.墓地使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を現状に復し返還しなければ
ならない。使用者がこの処置を行わなかったときは、自治会が現状に戻す工事を行い、その工事費用は
使用者又はそれに代わる者に負担させる。ただし、自治会長がやむを得ない事情があると認めたときは、
この限りでない。
(資格の喪失)
第14条墓地使用者は次の何れかに該当する場合は、墓地使用の資格を喪失する。
①共同墓地の墓地使用者でなくなったとき。
②死亡、失踪宣言を受けたとき。
(無縁墓地の改葬)
第15条自治会長は、5年以上管理料を滞納しているの墳墓であって、且つ、無縁となった墳墓を潮見台
共同墓地運営委員会(以下「墓地運営委員会」という)の決議に基づき、墓地埋葬等に関する法律
(昭和23年法律第48号)第5条の規定より、高知市長の許可を受けて改葬することができる。
(永代使用料)
第16条墓地の使用を希望する者は、別表第2に定める永代使用料を納入しなければならない。
(管理料)
第17条墓地使用者は、墓地の清掃その他維持管理に要する経費として、別表3に定める管理料を納入しなければ
ならない。
(使用許可証の交付等)
第18条自治会長は、第16条に規定する永代使用料及び第17条の管理料を納入した者には、永代使用許可証
(以下「許可証」という)を交付する。墓地の使用権を承継した者又は許可証を紛失した者は、自治会長に
申し出ることにより、許可証の書き換え又は再交付を受けることが出来る。
(管理料の減免)
第19条災害その他特別の事由により自治会長が必要と認めるときは、管理料を減免することが出来る。
(永代使用料等の不返還)
第20条既納の永代使用料及び管理料は、原則として払い戻しはせず、災害などの突発的な事態に備え、共同墓地
会計の積立金として安全かつ確実な方法で管理するものとする。但し、墓地使用者が転居等の事情で
第12条の規定に基づき使用場所の返還をしたとき、永代使用料の2分の一を返還することが出来る。
(天災等による事故の責任)
第21条天災等不可抗力による損害、墓地敷地内での交通事故、その他事故については自治会はその責任を
負わないものとする。

第3章墓地運営委員会
(種別及び選任)
第22条自治会に、墓地運営委員会を設置し、次の役員を置く。
①委員長 1名
②副委員長1名
③会計1名
④委員6名
⑤監査1名
2.委員会は、墓地使用者6名・自治会役員2名、その他自治会会員2名で組織し、委員長・副委員長・会計
監査は、委員の互選により選出し、自治会総会に報告する。
3.役員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の在任期間と
する。
(職務)
第23条墓地運営委員会は、次の事項の範囲内で共同墓地の管理運営にあたる。
①自治会総会で議決した事項の執行
②自治会総会に付議すべき事項
③その他自治会総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第4章会計
(会計)
第24条共同墓地の会計は、墓地使用者から徴収する永代使用料及び管理料で賄う。
2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章雑則
(図面・帳簿・書類の備付又は閲覧の義務)
第25条管理者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した帳簿を
備えなければならない。
①墓地使用者等の住所及び氏名
②死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
③死亡者の性別(死産の場合は、妊娠月数)、死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)並びに埋葬
若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
④改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所
及び年月日
2.管理者は、前項に規定する帳簿のほか、自治会が作成した当該墓地等の経営に係わる業務に関する
財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他財務に関する書類を備えなければならない。
(委任)
第26条この規則の施行について必要な事項は、自治会長が別に定める。

付則
(施行日)
この規則は、2000年4月17日から施行する。
2008年10月10日一部改施行

高知市潮見台1丁目21-01高知市潮見台1丁目21-61
高知市潮見台1丁目21-53高知市潮見台1丁目21-62
高知市潮見台1丁目21-54高知市潮見台1丁目21-63
高知市潮見台1丁目21-55高知市潮見台1丁目21-64
高知市潮見台1丁目21-56高知市潮見台1丁目21-65
高知市潮見台1丁目21-57高知市潮見台1丁目21-66
高知市潮見台1丁目21-58高知市潮見台1丁目21-67
高知市潮見台1丁目21-59高知市潮見台1丁目21-68
高知市潮見台1丁目21-60高知市潮見台1丁目21-69
(別表1)

永代使用料1区画につき28万円
(別表2)

管理料1年間管理料1区画につき1,000円
(別表3)